株式会社設立サポート
株式会社設立サポートは、株式会社の設立を検討している経営者の方に、株式会社の設立手続きをトータルでサポートするサービスです。
当社では、これから株式会社を設立する経営者の方を積極的に応援しています。
株式会社設立の段階から会計・税務・労務・経営・資金繰りのサポートは当社にお任せください。
設立当初のコストをできる限り抑えた起業家限定の価格で全面的にサポートいたします。
株式会社設立サポートの料金
※株式会社設立サポートとは、会社設立後に顧問契約を結んでいただくことで、司法書士の代行手数料や
会社設立・起業サービスに関するお客様の負担が完全0円になるお得なサービスです。
※会社印鑑や個人の印鑑証明書、交通費など実費でかかる諸経費は除きます。
※当社に株式会社設立をご依頼の場合、提携している司法書士が定款の電子認証を行ないます。
電子認証だと印紙代40,000円が無料になります。しかも、毎月3社限定で司法書士の代行手数料も無料です。
さらに初期の会社設立コストを抑えたい経営者の方は、合同会社の設立もご検討ください。
なぜ、こんなに安いのか?
なぜこんなに安く株式会社設立ができるのか、疑問に思われるかもしれません。
しかし、当社では以前から顧問契約しているお客様の会社設立に関しては、無料で手続きのサポートをしています。
もちろん、会社設立に関する税務届出書の作成・提出も同様に費用はいただいておりません。
なぜなら、会社設立1期目はなかなか思うように売上が立たないものだからです。
1期目といえど、ただでさえ決算時には税金を支払わなければならないのに、決算申告料まで高額では利益がまったく残らない会社がほとんどとなってしまいます。
当社では、2期目・3期目で軌道に乗って来た際に、きちんと通常の料金をお支払いいただければ良いと考えております。もちろん、事業が軌道に乗るためのさまざまなサポートもさせていただきます。
これが、当社が低料金で株式会社設立サポートを提供できる理由です。
株式会社設立サポート3つのメリット
メリット1
当社に依頼すると、自分で会社設立するよりも4万円以上お得です!
当社の株式会社設立サポートは、電子定款認証を利用した会社設立を行ないますので、
自分で会社設立する場合に比べて4万円もお得になります。
さらに、当社にご依頼いただくことで、設立手続き以外も会社設立・起業に必要なことをすべて無料でサポートいたします。 この点を踏まえると、4万円以上の価値が得られることになります。
メリット2
電子定款認証による削減費用4万円は報酬としていただきません!
当社は、電子定款認証を利用して削減できた4万円の費用を報酬としていただきません。
現在、多くの税理士・司法書士・行政書士などが会社設立サポートを行っていますが、多くの専門家が電子定款認証で削減した4万円分を報酬としてお客様からもらう「実質0円」の料金設定にしています。
当社の株式会社設立サポートは、報酬を一切いただかない「完全0円」の料金設定となっております。
初期の会社設立コストを抑えたい経営者の方におすすめです。
メリット3
設立前・設立後の会計・税務・労務・経営・資金繰りなどもサポート(会社設立・起業サービス)
当社で株式会社を設立したお客様に関しては、単なる会社設立手続きの代行だけでなく、創業期の事業が安定するように各種サポートを行っております。
会社設立・起業サービスの全体像
会社設立前コンサルティング
会社設立前コンサルティングでは、主に下記のような内容をご説明しています。
初回面談はすべて無料で対応していますので、まずはお気軽にご相談ください!
会社設立後の各種サポート
会社設立後の各種届出書の作成・提出
会社設立登記が完了したら、税務署・都道府県税事務所・市区町村へ法人設立届出書ほか
各種届出書を作成し提出します。
会社設立後の各種届出書の作成・提出も、当社が無料で代行して行ないます。
届出には期限があるものもあり、知らないと余計な税金を払う可能性もあります。
経理業務のご相談
会社の経理業務をどのような流れで行っていくかについて検討します。
■経営者が売上を作ることに専念できる経理サポート
会社を設立し、法人として事業を行なっていく以上、毎月の会計業務や決算申告業務は避けて通れません。
しかしながら、創業時の大切な時期に本業と直接関係のない経理・会計業務をしていくことは、非常に大変ですし、人によっては苦痛な作業にもなってしまいます。
このような経理・会計業務を経営者自身が本当にやる必要があるのかというと、当社ではまったく必要ないと考えています。
創業時の社長の仕事は、「とにかく早く売上を作ること」に尽きます。
当社では、創業時に経営者が本業に専念できる経理サポートを行っております。
税務のご相談
会社の税務処理をどのようにしていくかについて検討します。
総合的に会社経営をサポートしていく「ワンストップサービス」
当社は、税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士・エンジニア等の各種専門家で構成されており、会社経営に関する総合的なサポートがワンストップで提供できます。
会社設立後にしなければならない各種手続きをご存知ですか
会社設立後は本業に加えて、下記の手続きも期日に従って処理しなければなりません。
税務・社会保険関係の手続き
- 源泉所得税の納付(1/20, 7/10)
- 法定調書作成
- 償却資産申告書作成
- 所得税確定申告書の提出(個人)
- 贈与税申告書の提出(個人)
- 労働保険の確定及び概算保険申告書の提出
- 総括表及び算定基礎届出書の提出
- 給与の年末調整及び源泉徴収票の作成
- 確定決算に基づく決算書の作成
- 法人の確定申告書の作成及び提出
- 法人の予定申告書の作成及び提出
- 登記変更
- 月額変更届(昇給時)の作成及び提出
- 社会保険・労働保険への加入・喪失手続き
- 借入書類等の作成
法人税関係の届出
- 青色申告承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 異動届出書(事業年度・納税地・その他変更)
- 棚卸資産・有価証券の評価方法の変更承認申請書
- 減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
- 外貨建債権債務の換算方法の変更承認申請書
消費税関係の届出
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 消費税課税事業者届出書
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税課税期間特例選択・変更届出書
- 消費税課税期間特例選択不適用届出書
- 課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
- 課税売上割合に準ずる割合の不適用承認申請書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
- 諸費税異動届出書
従業員の採用に伴う届出および作成書類
- 労働契約書
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 定期健康診断結果報告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得に対する所得税源泉徴収簿
- 特別徴収に係る給与所得者新規申出書
- 社会保険・厚生年金保険・被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格取得届
従業員の退職に伴う届出
- 社会保険・厚生年金保険・被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
- 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)
- 解雇予告除外認定申請書
- 労働者死傷病報告(死亡時)
- 使用証明書
上記のような会社設立後の手続き業務なども総合的にワンストップでサポートいたします。
