株式会社設立にあたり用意するもの
お金(資本金と設立費用)
資本金
簡単に言うと経営の元手資金のことです。
新会社法により、資本金1円から起業できるようになりました。
設立費用
会社設立手続きに必要な法定費用を言います。
設立費用は、自分で設立したとしても必ずかかってくる費用です。
実印・印鑑証明書
発起人・取締役の実印
会社設立に関わる主要な方々の実印が必要です。
実印を作成していない場合は、事前に作成と印鑑登録が必要となります。
実印は、定款認証や設立登記関係の書類に押印していただきます。
※発起人とは、株式会社の設立を計画し、定款に署名した者をいいます
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
実印であることを証明するための印鑑証明書も必要です。印鑑証明書は、役所の窓口で印鑑登録をすれば発行してもらえます。
・発起人になる方:各1通
※発起人が法人の場合、法人の法務局に登録されている登記簿謄本と印鑑証明書が1通ずつ必要です。
・取締役になる方:各1通
※発起人・取締役のいずれにもなる方は、印鑑証明書2通が必要となります。
銀行口座
銀行口座
資本金を振り込むための銀行口座を用意します。
出資者が個人の場合、代表者の個人名義の口座をご用意下さい。
全出資者が出資金を支払ったことを証明するために、名前と金額が記載された通帳コピーが必要となります。
そのため、ATMなどから直接預け入れるのではなく、代表者個人の口座に全出資者から各人の名義が表示されるように 出資金の払い込みをします。
そして、出資金の払い込み完了後、通帳の下記ページを3枚コピーします。
- 表紙・裏面のページ
- 表紙をめくった2枚目のページ
(銀行口座名義がカタカナで表示され、 銀行支店名・口座番号等が記載されているページ) - 出資金の振込入金が印字されているページ
印鑑
銀会社実印(会社代表印)
法務局に登録する時や会社契約の時に使用する印鑑(会社実印)をご用意下さい。
会社実印以外にも、会社設立後には下記の印鑑も必要になってきます。
- 銀行印 : 会社の銀行口座専用の印鑑
- 角印 : 主に請求書や領収書を作成する時に使用する印鑑
- ゴム印 : 会社名・代表者名・住所・電話番号などのゴム印
